第1章 総則
第1条
名称は、藝文協会(GEIBUN-ASSOCIATION以下「当会」という)と称する。
第2条
当会の事務所は、タイ バンコックに本部を置き、東京都中央区日本橋3-14-5(8F) 株式会社フィネス内に東京事務局を設置
第3条
当会は、アジア及び極東地域と世界各国の美術交流と、その活動において発生する社会教育を成すことを基本目的とする。その基本目的を礎に世界平和提唱と文化交流の活性化を図ってゆくものとする。
第4条
当会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 1.文化交流に係わる情報の収集及び、その情報をもとに2カ国以上の協力を以って行う美術展等の催事事業
- 2.文化交流を基本とした異業種とのタイアップ事業
- 3.タイ赤十字を基本とするチャリティー事業
- 4.美術文化による社会教育をテーマとした研究に関する事業
- 5.その他、藝文協会(芸文協会)の目的を達成するために必要な事業
第5条
当会は、次の会員をもって構成する。
会員とは、正会員、特別会員、TRFR会員、賛助会員をいい、所定の入会申込書を12事務局に提出し、役員会の承認を得たもの、役員会推挙のもと招請状を受け、それに承諾したものとする。
- 1.正会員とは、当会の目的達成に賛同する美術家及び文化事業関係者として活動する者。
- 2.特別会員とは、当会に選任された美術家及び文化事業関係者であり当会の主旨に賛同する者をいう。
- 3.TRFR会員とは、タイ王族(ソムラップ・キティヤコーン殿下)より直接推挙のある美術家及び文化事業関係者をいう。
- 4.賛助会員とは、個人や団体、企業にかかわらず、当会の主旨に賛同し賛助する者をいう。
第6条
- 1.退会は、会員の申し出によるものとする。
- 2.退会の申し出は、会員自らが幹事又は事務局に退会の旨申し出るものとする。
- 3.会員の退会は、役員会に報告するものとする
- 4.会員が事項のいずれかに該当するときは、役員会の確認により退会したものとみなす。
(1)会員の死去または活動が不能となったとき。
(2)1年(翌年確認)にわたり会費を納入しないとき
第2章 役員等
第7条
当会には、次の役員を置く
- 1.名誉会長 及び 会長 各1名
- 2.理事長 1名
- 3.副理事長 若干名
- 4.書記 2名
- 5.会計 2名
- 6.幹事 若干名(事務局長、常任幹事含む)
- 7.監査 2名以内
第8条
役員の選出は、次のとおりとする。
- 1.役員は、原則各会員から3名以上推薦する。
- 2.名誉会長・会長はタイ王族若しくはその水準の有識者を選出する
- 3.理事長は、副理事長もしくはそれに準ずる会員より選任する
- 4.書記、会計、幹事、監査は、役員会において役員の中から選出する
- 5.役員は、総会において承認を得るものとする
第9条
役員の職務は、次項に定めるところによる
- 1.理事長は、当会を代表し会務を統括する
- 2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があったときは、その職務を代行する
- 3.書記は、会議の開催及び記録を担当する
- 4.会計は、本会の会費出納の職務を担当する
- 5.監査は、会務及び会計を監査する
- 6.幹事は、各事業の企画・立案、運営等を担当する(委員会を含む。)
- 7.事務局長及び常任幹事は、当会の会務を担当する
第10条
- 1.役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2.補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
- 3.役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第11条
- 1.当会に、顧問、相談役を置くことができる。
- 2.顧問及び相談役は、役員会の承認を得て理事長が期間を定めて委嘱する。
- 3.顧問、相談役は、その会議で意見を述べることができ、また当会の事業に参加できる。
第3章 会議
第12条
- 1.会議は、総会及び役員会とする。
- 2.総会は、定例総会及び臨時総会とする。
- 3.役員会は、定例役員会及び臨時役員会とする。
- 4.総会は、委任状を含む出席個人会員をもって成立する。
第13条
-
1.総会は、次項を決議する
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び収支予算
(3)会則の制定及び改廃
(4)役員の選任及び解任
(5)その他、当会の運営に関する重要事項
-
2.役員会は、次の事項を決議する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議するべき事項
(3)その他、会務の執行に関する事項
第14条
- 1.定期総会は、毎年1回開催する。
- 2.臨時総会は、理事長が必要と認めたとき、又は会員の2分の1以上が会議の目的事項を示して請求があったときに開催する。
- 3.定例役員会は、原則として2ヶ月に1回開催する。
- 4.臨時役員会は、理事長が必要と認めたとき開催する。
第15条
- 1.総会及び役員会は、理事長が召集する。
- 2.総会及び役員会を召集する場合は、会員に対し会議の目的事項、日時及び場所を記載し、事前に通知する。
第16条
- 1.総会の議長は、出席している会員の中から選出する。
- 2.役員会の議長は理事長が当たる。
第17条
- 1.総会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。
- 2.役員会の議決は、出席役員の過半数をもって決する。
- 3.可否同数の場合は、議長がこれを決する。
第4章 会費及び会計年度
第18条
- 1.会費の額及び徴収に関し必要な事項は、総会において定める。
- 2.会員は、定められた会費を所定の期日までに納入しなければならない。
- 3.納入された会費は、返還しない。
第19条
会計年度は、毎年11月1日に始まり、翌年の10月31日に終了する。
第5章 その他
第20条
- 1.全ての会員は、当会で知り得た会員の秘密に関する情報を他に漏洩してはならない。
- 2.秘密を漏洩し、損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
第21条
全ての会員が、事項一つに該当した時、役員会の決議により、除名又は退会を勧告される。
- 1.当会の名誉を毀損し、又は信用を失墜する行為を行った時
- 2.当会の会則を遵守せず、又は決議を無視する行為があった時
第22条
当会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会等を設けることができる。
第23条
この会則に定めるもののほか、この会の運営に関し必要な事項は、役員会で別に定めることができる。
附則
- 1.この会則は、平成15年8月21日から施行する。
- 2.設立当初の役員及びその任期(現在の役員名簿は別紙のとおり)
-
3.年会費と納入期日(年会費は次のとおりとする)
(1)正会員の会費は、年60,000円とする。
(2)TRFR会員の会費は、免除。尚、催事に対する寄付は別とする。
(3)特別会員の会費は、年60,000円とする。
(4)賛助会員の会費は、年60,000円とする。
(5)年会費の納入期日は、会員として役員会が認めてから1ヶ月以内とする。
特典
本会会員には、藝文協会主催のイベント・出版に際し、参加特典として、イベント(美術展等)の場合、1点あたりの参加費用にて2点まで出展可能(サイズ制限有り)、出版の場合、参加費用の一部を藝文協会会員費より負担し、参加することができる。
※特典の制限は、企画都度に案内するものとする。
2019年6月現在